| 特定非営利活動法人日本二胡振興会会則 |
| 第一章 総則 |
| 第一条 |
本会の名称は次の通りとする。
特定非営利活動法人日本二胡振興会
略称: 日本二胡振興会 又は NPO日本二胡振興会
英語名称: Japan Erhu Promotion Association (JEPA) |
| 第二条 |
本会は、特定非営利活動法人である。 |
| 第三条 |
本会は、日本国の法律、法規、及び、社会道徳を遵守する。
その趣旨は二胡普及、教育、交流、研究に従事することであり、 また、日中両国の音楽、芸術、文化の交流を通して、二胡の振興及び発展を目的とする。
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第四条
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本会は、本部を東京都に置く。 |
第二章 業務範囲 |
| 第五条 |
本会の業務範囲
1) 日本で広範且つ深く二胡教育を展開、その組織化、及び規範化を行う。
2) 日本で活躍する二胡演奏家、アーチストを組織し、いっそう優良な芸術環境を提供する。
3) 日本に於いて、二胡愛好者を育成して、趣味としての二胡の教育と共に二胡の英才教育を行う。 4) 日本のすべての人に二胡について理解を深めてもらうため、二胡の啓蒙活動を行う。
5) 日本における実際の状況に則した二胡の検定制度を設立し、専門家による日本人用二胡検定用教材を作成する。
6) 日本全国の二胡情報交流ネットワークの設立、二胡の最新動向提供、和文の二胡雑誌書籍を出版する。
7) 二胡演奏会、発表会の主催及び後援活動を行う。
8) 全日本二胡コンクールを行う。
9) 中国二胡学会と緊密な交流を保ち、中国二胡演奏家を招き、指導、教育、公演の場を設ける。
10) 日本二胡愛好者の中国で学習、参観、及び交流を行う。
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第三章 会員 |
| 第六条 |
本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員
本会の目的に賛同して入会した個人及法人
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び法人。
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| 第七条 |
本会に加入の際は、以下条件のもと、申請を行う。
1) 本会則を承諾する。
2) 自らの意思で自発的に加入する。
3) 本会の目的に賛同し、本会則を承諾し、会費を納入し、代表理事に対し、所定の申請を行い会員となる。
4) 法人会員においてはその法人の代表者または、代表者が書面をもって本会に通知し、委託した者が、本会の代表となる。
5) 代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
6) 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
| 第八条 |
会員の入会手順 第七条に基づき、事務局が取り決める。 |
| 第九条 |
正会員の特典及び権利
1) 本会の組織的活動に参加。
2) 本会が提供する会報、及び二胡に関する情報資料を受け取る。
3) 本会の組織的交流、訓練などの各種サービス、活動を優先的に獲得。
4) 本会が組織する全日本二胡検定試験への優先的参加。
5) 中国二胡学会の検定試験への推薦。
6) 本会の活動に対する批評、提議及び監督。
7) 入会は自発的で、退会は自由とする。
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| 第十条 |
会員の義務
1) 本会則を守る。
2) 本会の合法的権益を守る。
3) 本会の決議を執行して、本会での活動を行い、本会の各種活動を支持し、参加する。
4) 既定の会費を納める。
5) 法人会員においては、名称の変更、組織の変更、住所変更などの重要な変更があった際には、本会にすぐに報告すること。
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| 第十一条 |
会員が退会する時は、書面にて通知すること。理事会は、本会の規定の手続きに従い処理する。退会者は、交付されていた会員証を返還する。退会後は、本会の名にての活動は行うことはできない。6ヶ月間、会費を滞納し、且つ本会の各活動に参加しない者、及び、本会活動に参加するも、1年間会費を滞納する者は、退会勧告の後、自動的に退会とする。
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| 第十二条 |
会員が、本会則の重大な違反行為、あるいは、本会の活動を損ねるような行為をなした場合、理事会は、表決によりその会員を除名することができる。
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第四章 組織、機構 |
| 第十三条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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| 第十四条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
| 第十五条 |
総会は、以下の事項について議決する。
1) 会則、定款の修正、変更
2) 本会の解散
3) 合併
4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
5) 事業報告及び収支決算
6) 会長、理事、監事の選任、解任、及び職務
7) 役員(理事および監事)の報酬
8) その他運営に関する重要事項
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| 第十六条 |
通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1) 理事会が必要と認め代表理事が招集の請求をしたとき。
2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| 第十七条 |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| 第十八条 |
各正会員の表決権は、平等なるものとする。 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 第十九条 |
理事会は、理事により運営される本会の最高執行機関であり、本会則及び定款で定めることのほか、次の事項を議決する。
1) 理事会を代表する代表理事の選出、及びその罷免。
2) 名誉会長、名誉理事、顧問の選定 3) 会員の入会と除名の決定。
4) 会費、また必要に応じ、入会金の決定。
5) 本会が行う各種活動を遂行し且つ責任を負う。
6) その他業務執行にかかわる重大な事項の決定。
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| 第二十条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に専務理事が招集し開催する。
1) 代表理事が必要と認めたとき。
2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| 第二十一条 |
各理事の表決権は、平等なるものとする。 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 書面により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
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| 第二十二条 |
理事及び監事の任期は二年とする。 但し再任はさまたげない。
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| 第二十三条 |
会長は本会の象徴であるとともに、本会全般及び理事会運営について管理監督する。 代表理事は、理事会の代表として本会の法人としての法的代表となる。 |
| 第二十四条 |
会長の職権
1) 本会およびその支部の業務を監督
2) 会長がその業務履行不能な時は、本会のその他主要な責任者にその業務を委託出きる。 |
| 第二十五条 |
代表理事の職権
1) 総会の召集
2) 理事会の召集、主宰。
3) NPO法人としての法的代表として書類に署名。
4) 代表理事がその業務履行不能な時は、本会のその他主要な責任者にその業務を委託出きる。 |
第二十六条
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本会には、実務面を担当する事務局を置く。 |
| 第二十七条 |
事務局長は、理事会の推奨を受け、会長が任命する。 |
第二十八条
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本会の組織、機構
1) 会長:1名
2) 代表理事:1名
3) 理事: 5名以上
4) 監事: 1名以上
5) 事務局長:1名
本会には次のものを置くことが出来る。
6) 名誉会長
7) 名誉理事
8) 顧問
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第五章 資産管理 |
| 第二十九条 |
本会の収入
本会は、非営利組織であり、収入は以下のものである。
1) 会費。
2) 援助、寄付金。
3) 事業に伴う収入。 4) その他の収入。 |
| 第三十条 |
本会の経費、支出
1) 本会の趣旨を実現するため、あるいは本会の業務、活動展開に対しする支出。
2) 本会の活動要員に対する必要経費。
3) 本会の活動を正常に行うための執務施設と用品。
4) 出版、刊行物に関連する支出。
5) その他業務上の正当な支出。
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| 第三十一条 |
本会は事務局により厳格な財務管理制度を採用し、日本の法律に則り、誠実に且つ確実に運営される。 |
第六章 付則 |
| 第三十二条 |
本会則は本会成立の日に正式に発効する。
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| 第三十三条 |
本会則の解釈は、理事会に属する。 |
| 第三十四条 |
本会の設立当初の会費は、次に掲げる額とする。
[正会員]
個人
年会費 6,000円
団体 年会費 30,000円
[賛助会員]
個人 年会費 6,000円
団体 年会費 30,000円
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